シリーズ:酒税法は楽し③ ~みりんも酒です~

 現在の酒税法では日本の酒は17種類に分類されます。アルコール分1度以上で飲料されるものは、必ず以下のどれかに分類されることになります。

 

(1)清酒(2)合成清酒(3)連続式蒸留しょうちゅう(4)単式蒸留しょうちゅう(5)みりん(6)ビール(7)果実酒(8)甘味果実酒(9)ウイスキー(10)ブランデー(11)原料用アルコール(12)発泡酒(13)その他の醸造酒(14)スピリッツ(15)リキュール(16)粉末酒(17)雑酒

 

  「ああ知ってる」というおなじみのものから、「ナンダコレ?」と思うようなものもあります。

 

 まず驚くのは「みりん」も酒なんだってこと。だから、みりんを取り扱うには免許が必要になります。ただし、みりんの酒税は大変お安くなっております。1klあたり20,000円です(つまり1リットルあたり20円ですね)。ビールの1/10以下です。酒宴で飲むような人はいないからでしょうね。

 

 でも、試験問題ではみりんに炭酸を混ぜるような判定問題が出たりすることも・・・(ちなみに炭酸を混ぜた場合にはその他の発泡性酒類となり、特別税率80,000円/1klが適用されます)。「みりんサワー」なんて飲む人はいないと思いますが、法律はそういうことも想定しているんですね。

 

 ちなみに、スーパーに置いてある「みりん風調味料」は、みりんではないので免許は不要です。アルコールが1度未満なので、今流行の言葉で言うなれば「ノンアルコールみりん」といったところでしょうか。(だから、そのまま飲む人はいないっての)